車庫証明の必要書類と書き方について基本から徹底解説!これであなたも車庫証明を取れるかも?

車庫証明の必要書類と書き方について基本から徹底解説!これであなたも車庫証明を取れるかも?

1.車庫証明とは…
  正しくは自動車保管場所証明書のことで、自動車保管場所を証明します。
  これが無いと自動車の使用ができません!

2.自動車保管場所(車庫)の要件とは…
  

 • 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
 • 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
 • 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。

  以上の要件全てを満たさなければ、保管場所として認められません。

3.まずはナンバープレート交付までの大まかな流れ
  車庫の確保(車庫証明)
  →車検証の交付
   →県税事務所で税支払い
    →ナンバープレート!

4.登録自動車と軽自動車の違い
  ①登録自動車(軽自動車ではない車)→車庫「証明
   車庫証明がないと車検証(ナンバープレートも)が得られない。
  ②軽自動車(車庫のみ変更する登録自動車)→車庫「届出
   ナンバープレート交付後に警察へ届出(15日以内)
   車庫「届出」は山間部に不要地域があります。
   都道府県により異なるためご注意ください!

  交付までの期間)
   ①車庫証明 概ね中2営業日
   ②車庫届出 概ね即日

  手数料)
   ①車庫証明 2,600円(=2,100円+500円)
   ②車庫届出 500円

5.車庫証明と車庫届出の必要書類(3点セット)
  ◆車庫証明…自動車保管場所証明申請書
   ①自動車保管場所証明申請書(2通)及び証明書データ入力原票(1通)
   ②保管場所の所在図・配置図
    ポイント:何も知らない人がその地図を見ただけでたどり着ける内容
         著作権注意(ブルーマップは著作権あり、グーグルマップはOK)
         シャッターの有無を記載する箇所には開閉方法をメモ書き。
   ③次のいずれか1通
    保管場所使用権原疎明書面(保管場所が自分の土地、建物の場合に使用)※自認書
    保管場所使用承諾証明書(保管場所が他人の土地、建物の場合に使用)
    ポイント:最低1カ月以上の使用期間が必要 自動更新有りはなお良し
         駐車場賃貸借契約書(写)が代わりになる場合がありますが、認められないケースもあるのでご注意ください。
         例)旧(現)車両を指定する記載がある場合等

  ◆車庫届出…自動車保管場所届出書
   ①自動車保管場所届出書(1通)及び届出書データ入力原票(1通)
   ②保管場所の所在図・配置図
   ③次のいずれか1通
    保管場所使用権原疎明書面(保管場所が自分の土地、建物の場合に使用)※自認書
    保管場所使用承諾証明書(保管場所が他人の土地、建物の場合に使用)

6.書類の提出先及び受付時間
  提出先 :保管場所(車庫)を管轄する警察署にご提出ください。
  受付時間:月曜日〜金曜日(祝日及び12月29日〜1月3日の間は除く)
       9:00〜12:00、13:00〜16:00
       ※都道府県、管轄警察署により異なる場合があるためご注意ください!

7.書類作成からの流れ
  ①書類作成、内容確認
  ②証紙の購入
  ③警察署交通課に申請
  ④警察署署員による実見
  ⑤警察官による証明書の作成
  ⑥警察署交通課で交付

8.警察署交通課で交付物
  ◆車庫証明
  ・自動車保管場所証明書(陸運局へ提出となります)
  ・自動車保管場所標章(シール)※車に貼ります。
  ・自動車保管場所標章申請書(控)
  ◆車庫届出
  ・自動車保管場所標章(シール)※車に貼ります。
  ・自動車保管場所標章申請書(控)

<おまけ>
 手数料納付について…
 警察手数料のお支払いは、順次キャッシュレス決済への移行となっています。

 ※神奈川県警察では、警察署は令和7年3月から、運転免許センターは令和7年8月から、手数料のお支払いにキャッシュレス決済を導入しているようです。

 警察署でのお支払い(運転免許更新、車庫証明、道路使用等)の各申請窓口にキャッシュレス決済端末(ポスレジ)を設置されていますので、窓口で申請と同時にキャッシュレス決済により手数料をお支払いください。
 警察署窓口では現金のお取り扱いはできない場合もありますのでご注意ください。

                                               以上

車庫証明取得をご検討されているお客様は当事務所にご連絡ください。

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サクラヒルズ行政書士事務所

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